麻原彰晃
2006年 02月 22日
もしこのまま高裁が「訴訟能力はある」と判断した場合、弁護側の控訴を棄却し、二審が開かれないまま死刑が確定することも有り得るようです。
もちろんこれに弁護側は反論。弁護人が精神鑑定を依頼した五人の医師は、いずれも訴訟能力が無いと判断したようで、今回の鑑定の結果とは異なります。まあ弁護する側にしてみれば自分たちに不利になるようなものは提出しないかもしれませんが、結局はいくら鑑定をしたところではっきりとした結果はなかなか出せないですよね。
ただ責任を問えようが問えまいが、実際に被害にあった方々からすれば関係の無いことなのかもしれません。どちらにせよ犯罪を犯したという事実が変わるわけではないですし、精神状態がどうであれ罰を与えてほしいと思うのも当然でしょう。だからって被告の人権を無視していいというわけではないですから、そうすんなりとは決められないわけですが。
そういえば「訴訟能力」って「刑事責任能力」とはまた別物だったんですね。新聞から抜粋すると、
「訴訟能力」
刑事被告人として重要な利害を理解し、それに従って自らを防御することのできる能力。
「刑事責任能力」
善悪を理解して自分の行動を制御できる能力。
なんか難しいですが、要は名前が示すように訴訟能力とは訴訟上の行為をなし得る能力ということのようです。なお訴訟能力が無い場合は公判が停止されるようですが、そうなるとやっぱり病院で治療ということになるんでしょうか。
ところで今回「オウム真理教」なんて名前を久しぶりに聞きました。正直当時の事件のことは微かにしか覚えていません。単に僕の記憶力が悪いだけかもしれないですが、それにしてもこの件に限らずこういう一部の裁判にかかる時間って長いですよね。精神鑑定したりしながら上訴していくわけですら時間がかかるのは当然ですが、もう少し短い時間でできないものなのでしょうか。裁判やってる間に事件のこと忘れちゃいます。もっとも裁判を急ぐあまり、冤罪だったのにしっかり調べず罪を確定させてしまったでは困りますが。
そういえばもう時期「裁判員制度」が開始されるんですよね。これはっきり言って嫌です。やりたくありません。というかやれないと思います。僕の物事の考え方とかの関係で。どうか当たりくじ引かれませんように。
・・・そんなに心配しなくても面接で絶対落とされる自信があるけどね。
by sabasuke | 2006-02-22 03:00 | 時事